岡山放送社友会規約
第1章総則
第1条(名称) 本会は岡山放送社友会という。
第2条 (所在地) 本会は岡山放送株式会社内におく。
住所 〒700-8635岡山市北区下石井2-10-12
第2章 目的及び事業
第3条 (目的) 本会は、会員相互および会社との親睦をはかることを目的とする。
第4条 (事業) 本会の目的達成のため、下記の事業を行なう。
1、会員の親睦をはかるための行事の開催
イ、総会 ロ、分科会 ハ、例会、 ニ その他
分科会は同好の士による会合とし、現役社員の参加を認める。
例会は、現役社員の出席を認める。
2、会報の発行及びHP等の電子出版事業。
3、その他目的達成のための事業。
第3章 会員
第5条 (会員) 本会は岡山放送又は関連会社を退職した者、若しくはこれに準ずる者で本会の趣旨に賛同した者で
構成する。
第6条 (入会) 本会に入会を希望する者は所定の手続きを経て申込み、理事会の承認を得るものとする。
第7条 (入会金、年会費) 入会金、年会費は下記の通りとする。納入した入会金・年会費の払い戻しはしない。
入会金 3,000円、年会費 2,000円とする。
第8条 (資格の喪失) 会員は下記各項の何れかに該当した時は、会員の資格を喪失する。
1、死亡したとき。
2、退会の申し出があったとき。
3、総会において会員として不適当と認められたとき。
第4章 役員
第9条 (役員の種別) 本会に下記の役員をおく。
1、会 長 1名
2、副会長 2名
3、事務局長 1名
4、理 事(会長、副会長、事務局長、東京支部長は兼務) 13名以内
5、監 事 1名
第10条 (役員の選任) 役員の選任は次の通りとする。
1、理事は総会において選任され、理事会を構成する。
2、会長、副会長、事務局長、東京支部長は理事会において互選する。
3、監事は総会で選任される。
第11条 (役員の任務) 役員の任務は下記の通りとする。
会 長 本会を代表する。
副会長 本会の会務を総括し、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
理事会議長 理事会の議事を主宰し、本会の業務を執行する。
理 事 本会運営のために必要とする業務を審議する。
監 事 会計監査を行う。
第12条 (役員の任期) 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
1、補充または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
2、役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行なう。
第5章 総会
第13条 (開催) 本会は目的達成のため年1回総会を開く。また必要あるときは臨時にこれを開く。
第14条 (議長) 総会の議長は会長とする。
第15条 (議決事項) 下記の事項は総会の議決を経て決定されなければならない。
1.規約の改訂。
2.予算及び決算。
3.その他運営上特に重要な事項。
第16条 (決議) 総会は、会員の委任状を含めた過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
また可否同数の場合は議長がこれを決議する。
第6章 会計
第17条 (経費) 本会の経費は入会金、年会費、寄付金等をもってこれに充てる。
第18条 (会計) 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 付則
第19条 本会の名称は第1条の定めに加え、通称の呼び名として「OH!友会」の使用も妨げないものとする。
第20条 会員が死亡した場合には香料(1万円)をおくり、あわせて会長名で弔電を打つ
(規約実施) 本規約は平成18年10月14日から実施する。
★ 平成21年4月4日 第7章追加訂正
★ 平成22年4月11日 第3章第7条 年会費1,000円を2,000円に改定する。
★ 平成23年4月16日 第1章第2条 所在地変更
関連事項:監査役を互助会長から総務局長に変更
★ 平成30年4月14日 第4章9条 副会長を2名とする
★ 平成31年4月10日 第4章9条 相談役・顧問を削除
★ 令和2年4月8日 第7章20条 配偶者を削除
★ 令和3年7月20日 第1章2条 本社移転に伴う住所変更